事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成20年11月26日に出願(特願2008−300803号。平成19年3月14日に出願された特願2007−65247号の一部を新たな出願としたものである。)され,平成21年8月7日に設定登録された,発明の名称を「端面加工装置」とする特許第4354006号(以下「本件特許」という。請求項の数は7である。)の特許権者である。原告は,平成25年2月19日,特許庁に対し,本件特許の請求項1について無効にすることを求めて審判の請求(無効2013−800026号事件)をした。特許庁は,平成25年11月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月14日原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「A.母材(Mf)のボルト取付孔(Mh)を貫通し,そしてナット(2)で固定されたトルシアボルト(1)の破断面(1c)に生じたバリ(1d)を除去するための端面加工装置において,B.バリ除去用工具(10,10CA〜10CK)と,C.そのバリ除去用工具(10,10CA〜10CK)を回転する回転機構(R,14,70)と,D.円筒状のフード部(12,12A,12B)とを備え,E.その円筒状のフード部(12,12A,12B)は金属粉収集機構(1
2H,16,19A,19B)を有しており,F.バリ除去用工具(10,10CA〜10CK)は破断面(1c)のコーナー部(E)にエッジを形成しないように,破断面(1c)のコーナー部(E)を加工する部分(102C,103C,104C,41a,42a,43)は,コーナー部(E)以外の破断面(1c)を加工する部分(101C,104C,41b,42b,43)よりも,母材(Mf)に近い側に位置しているG.ことを特徴とする(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140516155954.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84195&hanreiKbn=07