事案の概要(by Bot):
本件は,大分市有害鳥獣捕獲班員(以下「捕獲班員」という。)の認定を受けていた原告らが,その捕獲班員の認定を取り消されたことから(以下「本件取消し」という。),被告らに対して,捕獲班員の地位にあることの確認を求め(前記第1,1),さらに,本件取消しに関わった被告大分市(以下「被告市」という。)及び被告大分市猟友会に対しては,本件取消しが同被告らの債務不履行及び不法行為に当たるとして,被告一般社団法人大分県猟友会(以下「被告大分県猟友会」という。)に対しては,被告大分市猟友会が被告大分県猟友会傘下の支部組織であることなどから,被告大分市猟友会の上記債務不履行責任及び不法行為責任についても連帯して責任を負うものとして,被告らに対し,本件取消しによって被った精神的損害相当額100万円を連帯して賠償するよう求めた(前記1,2)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140519105914.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84197&hanreiKbn=04