【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・28/平24(行ケ)10205】原告:マクニール・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成14年12月18日,発明の名称を「口腔内投与のためのニコチンを含む液体医薬製剤」とする特許出願(特願2003−556064号。パリ条約による優先権主張:平成13年(2001年)12月27日,スウェーデン王国。請求項の数53)をした。特許庁は,平成20年12月19日付けで拒絶査定をしたため,原告は,平成21年4月6日,これに対する不服の審判を請求した,
(2)特許庁は,これを不服2009−7293号事件として審理し,平成24年1月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年2月13日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成22年6月8日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
ニコチン遊離塩基を含む液体医薬製剤であって,スプレーにより口腔に投与するためのものであり,そして緩衝および/またはpH調節によってアルカリ性化されていることを特徴とする液体医薬製剤
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,本願発明は,後記引用例1ないし3に記載された発明(以下,それぞれ「引用発明1」「引用発明2」「引用発明3」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306112045.pdf



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