【知財(特許権):債務不存在確認請求本訴,損害賠償請求 訴請求控訴事件/知財高裁/平26・4・24/平25(ネ)10086】控訴人兼 控訴人:AppleJapan合同会社/被控訴人兼控訴人:(株)齋藤繁建 研究所

事案の概要(by Bot):
1原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」を「控訴人」に,「被告」を「被控訴人」に改める。
2原審の本訴は,控訴人が,発明の名称を「接触操作型入力装置およびその電子部品」とする特許権(本件特許権)を有する被控訴人に対し,控訴人の控訴人製品1及び2の輸入及び販売が本件特許権を侵害しないと主張して,本件特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権の不存在確認を求める事案である。また,原審の反訴は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人による控訴人各製品の輸入販売が本件特許権を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金627億4800万円のうち100億円及びこれに対する不法行為の後の日である反訴状送達の日の翌日(平成19年3月14日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本訴については確認の利益を欠くとしてこれを却下し,反訴については,3億3664万1920円及びこれに対する平成19年3月14日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度でこれを認容し,その余の反訴に係る請求を棄却した。控訴人は,原判決が反訴の一部を認容したことを不服として(本訴を却下した判決に対する不服申立てはしていない。),被控訴人は,原判決が反訴の一部を棄却したことを不服として,それぞれ控訴を提起した。
3前提事実及び争点は,次のとおり改める他は,原判決の「第2事案の概要」の「2前提事実」及び「第3争点」(原判決2頁7行目から6頁16行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決2頁22行目の「本件訂正を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をした。」を「本件訂正を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,本件訂正審決は後に確定した。」(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140521114945.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84201&hanreiKbn=07