【下級裁判所事件:不当利得返還請求控訴事件/大分地裁 2/平25・10・21/平25(レ)40】結果:破棄自判(原審結果:その他)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人との間で継続的な金銭消費貸借取引を行っていた者である被控訴人が,当該取引に係る各弁済金のうち利息制限法所定の制限利率を超えて支払った部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると過払金が発生しており,かつ,控訴人は当該過払金の取得が法律上の原因を欠くものであることにつき悪意である旨主張して,控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金元金26万0247円及び最終の取引日である平成16年2月16日までの民法704条前段による過払金利息2万1696円の合計28万
1943円並びに上記過払金元金に対する同月17日から支払済みまで同条前段による民法所定の年5分の割合による過払金利息の支払を求める事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したので,控訴人がこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140521120015.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84202&hanreiKbn=04