【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・28/平24(行ケ)10165】原告:大王製紙(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「ティシュペーパー製品」とする発明について,平成22年11月30日に特許出願(特願2010−266183号。平成22年7月20日に出願された特願2010−163393号の分割出願。請求項の数4)をしたが,平成23年6月14日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,同年8月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(以下,同日付けの補正を「本件補正」という。甲13)。
(3)特許庁は,上記請求を不服2011−17364号事件として審理した上,平成24年3月22日,本件補正を却下して,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年4月6日原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。なお,文中の「/」は,「g/㎡」の部分を除き,原文の改行箇所を示す。
表面に薬液が塗布された2プライのティシュペーパーがポップアップ方式で折り畳まれて略直方体の収納箱に収納されたティシュペーパー製品であって,/前記ティシュペーパーは,薬剤含有量が両面で1.5〜5.0g/㎡であり,/2プライを構成するシートの1層あたりの坪量が10〜25g/㎡であり,/2プライの紙厚が100〜140μmであり,/前記収納箱は,上面に,その長(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306114257.pdf



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