事案の概要(by Bot):
本件は,使用者である被告との間で期間の定めのある労働契約を反復して更新していた労働者である原告が,被告が契約期間満了前の更新の申込みを拒絶したこと(以下,更新の申込みを拒絶したことを「更新拒絶」,それによって賃金を得られなかった期間を「更新拒絶期間」ということがある。)は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められず,被告は,従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなされたと主張して(労働契約法19条),被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め(前記第1,1),更新拒絶期間中の月額賃金(前記第1,2),更新拒絶期間中の賞与(前記第1,3),更新拒絶による慰謝料(前記第1,4)を請求するとともに,被告が原告に対
3して短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パートタイム労働法」という。)8条1項に違反する差別的取扱いをしていると主張して,同項に基づき,正規労働者と同一の雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認(前記第1,5),被告の正規労働者と同一の待遇を受ける雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め(前記第1,6),同項に違反する差別的取扱いによる不法行為に基づく損害賠償を請求している(前記第1,7ないし10)事案である。なお,原告は,正規労働者と同一の雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認請求(前記第1,5)の理由として,準社員として3年間勤務した後に正社員として雇用するという約束が被告との間で成立したことも主張しており,また,パートタイム労働法8条1項の要件を充足する場合には,期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止した労働契約法20条も充足すると主張する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140521131820.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84203&hanreiKbn=04