事案の概要(by Bot):
本件は,抗告人(債権者)が,相手方(債務者)による別紙物件目録1及び2記載の製品(以下「本件各製品」という。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,抗告人が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータ
を用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の侵害に当たると主張して,本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として,相手方に対し,本件各製品の生産,譲渡,輸入等の差止め及び執行官保管を求めた仮処分申立事件である。原決定は,本件各製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも,抗告人による本件特許権に基づく差止請求権の行使は権利濫用に当たると判断して,抗告人の申立てを却下した。抗告人は,これを不服として本件抗告を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140523133019.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84207&hanreiKbn=07