事案の概要(by Bot):
本件は,糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬に関する特許権を有する原告が,被告らがピオグリタゾン製剤を製造,販売する行為が原告の特許権を侵害するか,又はこれを侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,(1)主位的に,それぞれのピオグリタゾン製剤の製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄を,予備的に,別紙医薬品目録記載1,2又は3の医薬品と組み合わせて糖尿病の予防・治療用医薬として使用されるそれぞれのピオグリタゾンの製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄,上記糖尿病の予防・治療用医薬として使用するとの効能効果を備えたそれぞれのピオグリタゾンの製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄並びに添付文書等への上記効能効果の記載の差止めと廃棄を求めるとともに,(2)民法709条に基づく損害賠償金として,それぞれ1500万円及びうち500万円に対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から,うち1000万円に対する不法行為の後である平成24年6月20日付「訴えの追加的変更申立書」送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306120730.pdf
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