事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮と世量松里髻Vリブドベルト」とする発明について平成20年8月27日特許出願特願2008−218620号。以下「本願」という。をした。原告は平成24年9月7日付けの拒絶査定を受けたため同年10月2 2日拒絶査定不服審判を請求した。
探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−20790号事件として審理を行い原告に対し平成25年5月9日付けの拒絶理由通知をした。そこで原告は同年6月19日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をした。その後特許庁は同年8月21日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同年9月3日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年10月3日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである以下請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲8。
「【請求項1】ベルト内周側に各々ベルト長さ方向に伸びるように設けられた複数のVリブを有するベルト本体と該ベルト本体の該複数のVリブ表面を被覆するように設けられたリブ側ニット補強布とを備えたVリブドベルトであって上記リブ側ニット補強布は融着接続されたジョイント部を有し3cm幅の短冊状テストピースに50Nの荷重を負荷したときの伸び率がベルト長さ方向について100〜500で且つベルト幅方向について150〜500であることを特徴とするVリブドベルト。」 3本件審決の理由の要旨
∨楫鐃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉顱兵未掘傍椶里箸蠅任△襦廚垢襪法に楷衄世蓮に楷蠅僚亟蠢阿鉾夘曚気譴心塋任△詈胴馥探3981206号明細書以下「刊行物1」という。甲1の1及び特開2006−125426号公以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140602160718.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84230&hanreiKbn=07