【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 21/平25(行ケ)10345】原告:(株)ボンマックス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年4月20日,下記の本願商標につき,指定商品を第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」として登録出願をし(商願2012−31582号,甲1),同年10月10日付け手続補正書により,指定商品につき,下記のとおりとする補正をしたが,同年12月26日,拒絶査定を受けたので,平成25年3月19日,不服審判請求をした(不服2013−5203号,甲5)。特許庁は,同年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年12月9日に原告に送達された。

【本願商標】指定商品:第25類「木綿を含むティーシャツ,木綿を含むポロシャツ」(本願指定商品)
2審決の理由の要点
【引用商標(登録第5237252号)。乙1】
・平成20年1月30日登録出願
・平成21年6月12日設定登録
・指定商品第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」(引用指定商品) ・商標権者豊福陽一郎
(1)本願商標と引用商標の類否について
簡易・迅速を尊ぶ取引の実際にあっては,本願商標に接する需要者は,本願商標のうち,印象的で記憶に残りやすい部分であって,かつ,親し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603085732.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84231&hanreiKbn=07