要旨(by裁判所):
柔道部に在籍していた高校生が,試合前の練習において他の柔道部員に投げられた際に頭部に加わった回転加速度によりセカンドインパクト症候群類似の機序によって架橋静脈が断裂し急性硬膜下血腫を発症した事故に関し,当該生徒が,本件事故に先立つ脳震盪症状を認めた際に医療機関を受診し,頭部CT検査等で異常所見を認めなかった旨を報告しており,その後も脳神経症状を訴えていなかったという事実関係の下においては,本件事故当時,脳震盪症状を起こした生徒を競技に復帰させる手順につき一般的な理解・指導方法が確立していなかった以上,本件柔道部の顧問教諭には,本件事故の発生について予見可能性がなかったなどとして,顧問教諭の事故の発生を未然に防止すべき指導上の注意義務違反が認められないとされた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306171531.pdf
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