【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・4・22/平22(ワ)3792】原告:カースル(株)/被告:東洋アルミエ ープロダクツ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記被告製品が原告の有する特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,侵害品の販売等の差止め,廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償及びうち1億円に対して当初の不法行為の最終日の翌日である平成22年3月1日から,うち8億円に対して,平成25年11月29日付け訴え変更申立書を当裁判所に提出した日である平成25年11月30日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア原告は,果実の栽培,生産等を目的とする株式会社である。
イ被告は,家庭用アルミ箔・食卓用品,アウトドア用品・汚れ防止器具等の日用雑貨品及び洗剤・石けんの製造,販売等を目的とする株式会社である。 (2)原告の特許権
原告は,別紙特許公報記載の発明にかかる特許(ただし,別紙特許公報は,後記確定した第二訂正により訂正されており,訂正後の特許を以下「本件特許」といい,本件特許にかかる特許権を「本件特許権」,本件特許にかかる発明を「本件特許発明」,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」とそれぞれいい,必要に応じて,訂正前の特許について言及するときは,「本件訂正前特許」,「本件訂正前明細書」などという。)の特許権者である。 【本件訂正前特許の請求項1】
幅広の不織布を取付けようとするレンジフード又は換気扇等の角形の通気口に合わせて切断し,切断した不織布の周囲を前記通気口に仮固定して使用する通気口用フイルター部材であって,前記不織布に一軸方向にのみ非伸縮性の不織布を使用したことを特徴とする通気口用フイルター部材。 (3)本件訂正前特許にかかる無効審判及び訂正の経過等
ア被告は,平成22年10月10日,本件訂正前特許発明についての特許を無効とする旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140603094814.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84234&hanreiKbn=07