【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 28/平26(行ケ)10028】原告:X/被告:(株)パワーサポート

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
1本件特許
本件特許は,実用新案登録第3168104号(原出願日平成23年3月11日)に基づいて平成24年2月25日に出願され,同年8月31日に設定登録がなされたものであり,原告が,特許権者である。平成25年10月28日付け訂正請求書及び同年11月11日付け手続補正書による訂正(本件訂正)後の特許請求の範囲に記載された発明(本件発明)は,次のとおりである(下線部は本件訂正部分である。また,請求項2は削除され,請求項3における請求項2の引用も削除された。)。
【請求項1】携帯電子機器の裏面乃至側面の外面形状に沿った形状のケースにおいて,該ケースが透光性素材からなり,携帯電子機器の裏面を覆う前記ケースの外表面側あるいは内面側に図形あるいは文字が付され,前記ケースを前記携帯電子機器に取り付けた場合に,前記携帯電子機器のロゴマーク及びロゴ文字が透視でき,該図形あるいは文字が,(本件訂正による付加部分。)ロゴマーク及びロゴ文字の少なくとも一方と一体となって一つのモチーフを醸し出すためにデザインされた(「せる」から本件訂正により訂正。)ものであることを特徴とする携帯電子機器用ケース。 【請求項3】前記ケースは,透明な合成樹脂シートから成ることを特徴とする請求項1記載の携帯電子機器用ケース。
【請求項4】前記ケースの図形は,前記携帯電子機器のロゴマークを運搬する車両,前記携帯電子機器のロゴマークを屋上看板のコンテンツとした建物,前記携帯電子機器のロ
ゴマークを用いたキーボードのボタン,前記携帯電子機器のロゴマークの容器や包装,前記携帯電子機器のロゴマークと接する動物や植物,のいずれかである請求項1に記載の携帯電子機器用ケース。 2特許庁における手続の経緯
被告は,平成24年11月22(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140604153438.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84238&hanreiKbn=07