【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 29/平25(行ケ)10228】原告:(株)ティオテクノ/被告:(株)鯤コー レーション

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成8年3月29日に出願され,平成17年6月24日に設定登録された,発明の名称を「光触媒体の製造法」とする特許第3690864号(以下,「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。設定登録時の請求項の数は12である(甲14)。)の特許権者である。なお,本件特許の特許公報においては,本件特許に係る発明の発明者の名,住所又は居所として,「A (所在地) 株式会社タオ内」及び「B (所在地)株式会社田中転写内」(計2名)とされていた(甲14)(以下,Aを「A」と,株式会社タオを「タオ」と,Bを「B」と,株式会社田中転写を「田中転写」という。)。
本件特許につき,平成18年9月11日,無効審判請求(無効2006−80181号事件)がなされた。特許庁は,平成19年9月13日,「特許第3690864号の請求項1乃至5に係る発明についての特許を無効とする。特許第3690864号の請求項6乃至12に係る発明の特許についての審判請求は成り立たない。」との審決をした。これに対し,本件特許の請求項1ないし5に係る発明についての特許を無効とした部分につき取消訴訟が提起された(平成19年(行ケ)第10367号)。知的財産高等裁判所は,平成20年10月(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605093119.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84241&hanreiKbn=07