【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 29/平25(行ケ)10200】原告:(株)J-オイルミルズ/被告:日清オ リオグループ(株)

裁判所の判断(by Bot)

当裁判所は原告主張の取消事由はいずれも理由があるものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1訂正の適否に関する判断の誤りについて
技1について
ア訂正事項1は訂正前の請求項1に「菜種粕を32〜60メッシュのいずれかの篩にかけて」とあるのを「菜種を圧搾機により搾油し続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕であって32メッシュ篩下の含量が38.8〜55.6である前記菜種粕をそのまま32〜48メッシュのいずれかの篩にかけて」と訂正するものである。訂正事項1は訂正前の請求項1において「菜種粕を・・・篩にかけて」として篩分けの対象を「菜種粕」とのみ特定していたところを「菜種を圧搾機により搾油し続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出」するという2段階搾油工程を経て得られる菜種粕2段階搾油菜種粕であってその粒度分布が所定の「32メッシュ篩下の含量が38.8〜55.6である」ものに限定しその菜種粕を「そのまま・・・篩にかけて」と限定しこれにより篩分けの対象がによって限定された「菜種粕」にさらに何らかの処理を施したものではなくによって限定された「菜種粕」そのものであることを強調し明瞭にするとともに訂正前の請求項1において用いる篩について「32〜60メッシュのいずれか」と特定していたところを「32〜48メッシュのいずれか」に限定するものである。したがって訂正事項1は特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものと認められる。また訂正事項1は実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 イ被告の主張について
被告は上記アの「そのまま・・・篩にかけて」の部分について審決の判断と同様に「そのまま」という記載以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605095905.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84242&hanreiKbn=07