【★最判平26・6・5:損害賠償等請求及び独立当事者参加 件/平24(受)908】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
再生債務者が支払停止前に再生債権者から購入した投資信託受益権につき,信託契約の解約により再生債務者が再生債権者に対して取得した解約金の支払債権を受働債権とする相殺が許されないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605150506.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84246&hanreiKbn=02