【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 30/平24(行ケ)10399】原告:帝人(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神13年6月12日発明の名称を「粉末薬剤多回投与器」とする特許出願特願2002−510136号。パリ条約による優先権主張 平成12年2000年6月12日日本国。以下「本件特許出願」という。をし平成19年5月25日設定の登録を受けた。 訖優侫 璽浤芦饉辧憤焚次崢訖優侫 璽沺廚箸いΑ砲蓮な神22年4月2日原告から一般承継による本権移転により本件特許を承継した。
つ訖優侫 璽泙蓮な神22年4月5日本件特許につき特許権の存続期間の延長登録の出願特願2010−700060号。以下「本件出願」という。をして2年2月23日の延長を求め延長の理由として帝人ファーマが平成22年1月5日に次のとおりの処分以下「本件処分」という。を受けたことを主張した。 ア延長登録の理由となる処分
薬事法14条9項に規定する医薬品に係る同項の承認
イ処分を特定する番号
承認番号22100AMX01348000
ウ処分の対象となった物販売名
リノコートパウダースプレー鼻用25μg有効成分の成分名ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
エ処分の対象となった物について特定された用途
アレルギー性鼻炎血管運動性鼻炎
テ探蓮な神22年9月6日付けで拒絶査定をしたため帝人ファーマは同年12月13日これに対する不服の審判を請求した。
ζ探蓮い海譴鯢塢2010−28132号事件として審理し平成24年10月1日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をしその謄本は同月16日帝人ファーマに送達された。 Ц狭陲蓮な神24年11月13日帝人ファーマから会社分割により本件特許を一般承継した。
┯狭陲蓮な神24年11月14日本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求以下略

PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140606110656.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84247&hanreiKbn=07