事案の概要(by Bot):
本件は,画家である亡D(平成4年2月20日死亡。以下「D」という。)の絵画につき,原告A及び原告Cが,Dの絵画の著作権を相続により取得して各2分の1の割合で共有するとして,被告に対し,絵画の鑑定証書の裏面にDの絵画の複製物を添付している被告の行為は,原告らが共有する著作権(複製権)を侵害するものであると主張して,著作権法112条1項に基づき,Dの制作にかかる別紙文書目録添付にかかる絵画目録記載の絵画(油彩作品566点,水彩作品187点,版画作品106点の合計859点)につき裏面にその複製物を添付した文書である鑑定証書の作成頒布の差止めと(請求の趣旨第1項),民法709条,著作権法114条2項に基づき,複製権侵害による逸失利益として,原告らそれぞれに対し,508万8000円及びうち200万円に対する平成22年8月29日(訴状送達の日の翌日)から,うち308万8000円に対する平成25年7月27日(同月19日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第2項,第3項),それぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609095705.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84251&hanreiKbn=07