【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・2・27/平23(ワ)23673】原告:A/被告:橋本コーポレイション(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,
(1)主位的には,遺留分減殺請求により別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)の準共有持分を取得した原告が,被告らに対し,被告B(以下「被告B」という。)は,原告が本件特許権の準共有持分を有することを原告に隠蔽し,その同意を得ることなく,日本企業との間で本件特許権の実施許諾契約を締結するなどし,実施料収入を得たものであり,また,被告橋本コーポレイション株式会社(以下「被告会社」という。)は,被告Bの上記行為を黙認して幇助したものであると主張して,共同不法行為責任(民法719条,709条)に基づく損害賠償として,連帯して,7818万0505円(附帯請求として,別紙一覧表「内金額」欄記載の各金員につき,不法行為の日の後である同目録「起算日」欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,
(2)予備的には,原告が,被告Bに対し,同被告は,本件特許権の実施許諾料の一部が,本件特許権の準共有持分権者である原告に帰属すべきものであることを知りながら,上記実施許諾料全額を被告会社に受領させ,被告会社から取締役報酬を得ることにより,上記実施許諾料を実質的に全額取得していたものであるから,被告Bが取得した金員のうち,原告の準共有持分に対応する金額は,原告との関係で不当利得に該当すると主張して,民法704条所定の悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,上記(1)と同額(附帯請求についても同じ。)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130307144109.pdf



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