【下級裁判所事件:損害賠償等請求住民訴訟控訴事件/名 屋高裁民2/平26・5・15/平25(行コ)38】

要旨(by裁判所):
土地の賃貸借契約について,契約を締結した広域連合の長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法となることはなく,契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情も認められず,契約が私法上無効となることもないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609102636.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84253&hanreiKbn=04