【下級裁判所事件:強盗未遂,強盗致傷,窃盗被告事件/ 館地裁刑事部/平26・5・29/平25刑(わ)245】

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被告人を懲役8年に処する。未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
理由
【罪となるべき事実】
被告人は,平成25年10月下旬頃,自身が別件で捜査対象とされていることを察知したため,捜査機関による追及を逃れるために,北海道外へ逃走しようと考えた。被告人は,その逃走資金を得るために,窃盗や強盗をするなどして現金を奪うことを企てた。
第1 被告人は,平成25年11月4日午後0時21分頃,北海道函館市a町b丁目c番d号A店事務所において,同店従業員B所有又は管理の現金約3万5300円,金券4枚(額面合計4000円)及びクレジットカード等8点在中の財布1個(時価合計約1000円相当)を窃取した。
第2 被告人は,平成25年11月18日午前9時14分頃,北海道函館市a町b丁目e番f号株式会社C店1階南西側男子トイレ内において,清掃作業中のD(当時43歳)に対し,背後からその口を手で塞ぐなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して金品を奪おうとしたが,同人に悲鳴を上げられるなどして抵抗されたため,その目的を遂げなかった。
第3 被告人は,前記第2の犯行現場から逃走後,犯行発覚を妨げようと考え,着替え用の上着を窃取することを企て,平成25年11月18日午後5時24分頃,北海道函館市a町d丁目g番h号生活協同組合E店1階株式会社F店において,同店店長G管理のダウンジャンパー1着(販売価格5990円)を窃取した。 第4 被告人は,平成25年11月20日午前0時55分頃,北海道函館
市i町j番k号北海道旅客鉄道株式会社H駅北口前敷地内において,I(当時29歳)に対し,背後からその口を手で塞ぐなどし,更に地面に倒れた同人の側頭部を手拳で殴るなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同人所有又は管理の現金約5万円及び財布等14点在中の手提げバッグ1個(時価合計約1万9300円相当)を奪い,その際,前記暴行に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140610132147.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84257&hanreiKbn=04