【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 10/平25(行ケ)10313】原告:(株)門林/被告:山崎産業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成18年9月20日に出願(特願2006−254890号)
され,平成24年3月9日に設定登録された,発明の名称を「高吸水高乾燥性パイルマット」とする特許第4942437号(以下「本件特許」という。請求項の数は8である。)の特許権者である。原告らは,平成25年3月22日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求(無効2013−800046号事件)をした。特許庁は,平成25年10月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月26日,原告らに送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】基布と多数のパイルを備えてなり,前記各パイルの基部が基布に結合された状態で,前記多数のパイルが基布上に配設されているパイルマットであって,前記各パイルは,略円柱形状をなし,0.05乃至0.8デニールの非吸水性のフィラメントが,パイルの軸線を中心としてほぼ径方向に放射状をなすように密設され且つ軸線方向に密設されてなり,前記パイルの略円柱形状外周面は,前記各フィラメントの先端部により形成され,前記パイルの先端部は,パイルを構成する放射状に配された前記フィラメントの先端部により形成された略凸曲面状をなし,前記パイルは,略円柱形状をなすパイルの各円形状横断面において内方に向かうほど前記非吸水性のフィラメントが高密度状態となり,前記先端部において
も内方に向かうほど前記非吸水性のフィラメントが高密度状態となって,毛管現象により内方に向かう吸水力が作用するよう構成されていることを特徴とする高吸水高乾燥性パイルマット。【請求項2】上記パイルが,0.05乃至0.8デニールの非吸水性のフィラメントを飾り(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616161243.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84265&hanreiKbn=07