【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平24・10・5/平2 3(ワ)8573】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告が,平成22年8月20日付け解雇(以下「本件解雇」という。)が無効であるとして,地位確認及び平成22年8月分以降の賃金として同年9月から毎月25日限り67万5000円の支払を求めた事案である。 1争いのない事実及び証拠等(各事項毎に掲記)により容易に認められる事実
(1)当事者等
ア被告
(ア)概要
被告は,アメリカ合衆国に本社を置き,一般顧客(利用者の多くは,金融取引に携わる金融機関の従業員)向けに経済・金融情報を提供する通信社であり,アジア,ヨーロッパ等世界126箇所にオフィスを置き,1万人以上の従業員が勤務している。日本には,昭和62年に進出し,平成23年現在,約550名の従業員が勤務し,うちA支局には営業部門に約100名の従業員,編集部門に約150名の従業員がそれぞれ所 属している。
(イ)提供情報の内容等
被告の提供する情報は,当該情報を分析した上での市場動向等と共に顧客の情報端末に直接送信される。被告の配信する記事は,その性格により,「速報記事」と「独自記事」に大別される。速報記事は,企業が行う決算や経営計画等の発表を受けて当該内容を報じるものである(大きく値が動いた株価を報じる「ムーバー記事」を含む。)。速報記事については,発表内容の重要性を的確に判断し,それに応じて可能な限り早く発信する必要があるとともに,当該記事の執筆記者は,新たな情報があれば,一定の処理要領に沿って記事を更新(アップデート)する必要がある。独自記事は,記者が独自に取材して執筆するもので,世界経済や産業動向を踏まえ,当該企業がどのように対処しようとしているのか,新しい製品やビジネスモデルがどのようなものになるのか,M&Aをどのように進めようとしているのか,等がその内容となる。独自記事の執筆のためには,取材源となる企業との信頼関係や経済全体に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616184709.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84270&hanreiKbn=06