【労働事件:各雇用関係存在確認等請求控訴事件/東京高 /平24・10・11/平20(ネ)1857】分野:労働

事案の概要(by Bot):
控訴人は,かつて日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)に勤務し,P2労働組合(以下「P2」という。)に所属していた者であり,国鉄の分割民営化の際,P1株式会社(以下「P1」という。)への採用を希望したが,昭和62年4月1日,同社に採用されなかった。控訴人は,日本国有鉄道改革法(以下「改革法」という。)15条により国鉄から移行した日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)の職員となった後,平成2年4月1日,日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(以下「再就職促進法」という。)附則2条により同法が失効した際,日本国有鉄道清算事業団就業規則(以下「事業団就業規則」という。)22条4号に基づき事業団から解雇された(以下「本件解雇」という。)。本件は,控訴人が,国鉄及び事業団を承継した被控訴人に対し,
(1)主位的請求として,ア事業団が行った本件解雇は無効であるとして,雇用契約に基づき,雇用関係存在確認と平成2年5月以降の賃金等の支払(前記第1の1(2)ア,イの一部,ウ)を,イ国鉄,事業団又は被控訴人は,控訴人に対し,P2に所属することを理由として,不当な処分をするなど不利益取扱いをし,P1の採用候補者名簿に記載しないことによって同社に採用させず,再就職を妨害し,本件解雇をし,今日まで放置するなどしたとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び弁護士費用の支払(前記第1の1(2)イの一部),名誉回復のための謝罪文の交付及び掲示(同エ),P1に対する採用要請(同オ)を,(2)予備的請求として,本件解雇が無効ではないとしても,国鉄は,控訴人について,P2に所属することを理由として,P1の採用候補者名簿に記載せず,これにより同社に採用させなかったとして,不法行為による損害賠償請求権に基づ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616190135.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84271&hanreiKbn=06