【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平24・8・23/平2 3(ワ)14265】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告を試用期間中解雇された原告が,(1)当該解雇は無効であるとして,雇用契約に基づき,被告に対し,地位確認(請求の趣旨1項),当該
3解雇前に発生した未払賃金等(同2項)及び当該解雇の日の翌日以降発生した未払賃金等(同3ないし6項)とこれらの未払賃金等に対する各支払時期の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(同2ないし6項)の各支払のほか,(2)受動喫煙に関する安全配慮義務に基づき,被告社内を禁煙又は分煙にすること(同7項)及び(3)同義務違反及び違法不当な即時解雇(不法行為)を理由とする損害賠償金及びこれに対する上記不法行為の日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金(同8項)の各支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616192016.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84272&hanreiKbn=06