事案の概要(by Bot):
本件は,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が,東京都内の都立高等学校又は都立養護学校の教職員であった控訴人らについて,平成17年3月4日から平成18年4月7日までの間に控訴人らの所属校で行われた卒業式又は入学式(以下「卒業式等」という。)において,各所属校の校長(以下「本件各校長」という。)から,事前に,国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することを命ずる職務命令を受けていたにもかかわらず,国歌斉唱時に起立せず(控訴人P24及び同P25を除く控訴人らの関係),国歌斉唱時にピアノによる国歌の伴奏をすることを命ずる職務命令を受けていたにもかかわらず,ピアノ伴奏を行わなかった(控訴人P24及び同P25の関係)のは,地方公務員法(以下「地公法」という。)32条,33条に違反するとして,地公法29条1項1号ないし3号に基づき,控訴人らに
対し,別紙2懲戒処分等一覧表の「処分日」欄記載の日付で,同一覧表の「処分内容」欄記載の各懲戒処分(以下,各懲戒処分を併せて,「本件各処分」という。)をしたことから,控訴人らが,本件各処分は憲法13条,19条,20条,23条,26条,31条,教育基本法(ただし,平成18年法律第120号による改正前のもの。以下同じ。)10条1項に違反するなどと主張して,本件各処分(ただし,同一覧表の番号「21−2」の懲戒処分を除く。)の取消しを求めるとともに,本件各処分により精神的苦痛を被ったと主張して,都教委の設置者である被控訴人に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償(慰謝料)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140618164310.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84275&hanreiKbn=06