事案の概要(by Bot):
本件は,東京都公立学校教員であり東京都立養護学校の教員であった控訴人が,所属校の記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令(以下「本件職務命令」という。)に従わず起立しなかったところ,不起立行為について東京都教育委員会(以下「都教委」という。)から平成18年3月13日付けで停職1月の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件職務命令は違憲,違法であり本件処分は違法であるなどとして,被控訴人に対し,本件処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(慰謝料300万円及びこれに対する本件処分の後の日である同月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割
合による遅延損害金の支払)を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をすべて棄却し,控訴人は不服を申し立てたが,差戻前の控訴審判決は,控訴人の控訴を棄却した。そこで,控訴人が上告及び上告受理を申し立てたところ,上告審判決は,本件処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法であると判断して,差戻前の控訴審判決のうち本件処分の取消請求に係る部分を破棄し,同部分につき原判決を取り消した上,本件処分を取り消し,控訴人の損害賠償請求に係る部分を破棄し,都教委の過失の有無,慰謝すべき損害の有無等について更に審理を尽くさせるためとして,同部分につき事件を当裁判所に差し戻した。差戻後の当審においては,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の当否のみが審判の対象となる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140618180636.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84277&hanreiKbn=06