事案の概要(by Bot):
原告Aは,当時勤務していた立川市立C中学校(以下「C中」という。)で平成18年3月17日に行われた平成17年度卒業式において,同校校長から,国旗に向かって起立し国歌を斉唱することという職務命令を受けていたのに,国歌斉唱時に起立しなかったところ,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)は,これまでにも原告Aが同種の行為により複数の処分を受けており,上記不起立は,地方公務員法(以下「地公法」という。)32条,33条に違反するとして,原告Aに対し,平成18年3月31日付け停職3月の処分をした。原告Bは,当時勤務していた東京都立D養護学校(以下「D養護学校」という。)で平成18年1月25日に行われた同校創立30周年記念式典において,同校校長から,国旗に向かって起立し国歌を斉唱することという職務命令を受
2けていたのに,国歌斉唱時に起立しなかったところ,都教委は,これまでにも原告Bが同種の行為により複数の処分を受けており,上記不起立は,地公法32条,33条に違反するとして,原告Bに対し,平成18年3月13日付け停職1月の処分をした。本件は,原告両名が,上記各処分は,憲法19条,教育基本法(平成18年法律第120号による改正前のもの。以下「旧教育基本法」という。)10条に反するなどとして,上記各処分の取消しを求め,また,上記各処分により精神的苦痛を被ったとして,損害賠償を請求している事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619100251.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84278&hanreiKbn=06