事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,原告P1(父。)と原告P2(母。)との間の子であるP3」が就労先のP4株式会社(以下「本件会社」という。)において過重な業務に従事したことに起因して精神障害を発病して自殺したと主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したものの,横浜西労働基準監督署長(処分行政庁)がいずれも支給しない旨の処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619102548.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84279&hanreiKbn=06