【労働事件:雇用関係確認等請求事件/東京地裁/平24・12・ 5/平21(ワ)2508】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが被告らに対し,いずれの被告との間にも雇用契約関係にあったことを前提として,被告らから平成21年1月15日に予告された同年2月28日付け解雇の意思表示(以下「本件解雇」という。)が無効であるとして,雇用契約に基づき,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,同年3月以降の賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提となる事実(当事者間に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実)
(1)当事者
ア被告ら
(ア)被告トルコ航空会社
被告トルコ航空会社(以下「被告トルコ航空」という。)は,昭和8年(1933年)にトルコ国防省の国家航空事業運営部として設立され,公共事業省移管を経て昭和13年(1938年)に運輸省国家航空業務局となり,昭和31年(1956年)3月1日に国営の特別会社となって現在に至っており,日本国内にも支店を有し,その旨の登記手続をしている。同社は,平成20年(2008年)7月1日以降,トルコと日本との間の路線のコードシェア相手をP14に変更している。 (イ)被告株式会社TEI
被告株式会社TEI(以下「被告TEI」という。)は,昭和51年9月18日に設立された資本金5000万円の株式会社であり,平成19年1月時点での従業員数は1970名(内専従スタッフ72名)で,
日本国内に8か所の支店を有する。同社の主たる業務は,国内の主要空港での旅客送迎,関連施設の運営,委託業務,添乗員の派遣等であり,労働者派遣事業および紹介業を営む者として厚生労働大臣の許可を得ている。(以上,乙ロ1)被告らの間に資本関係,人的関係はなく,被告TEIは,被告トルコ航空以外の航空会社にも客室乗務員を派遣している(証人P15)。 イ原告ら
原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619133937.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84280&hanreiKbn=06