【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平24・12・25/平 22(ワ)46135】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原告は,被告の正社員として勤務していたところ,上司等から仕事を与えられず,嫌がらせを受けたり暴言を浴びせられるなどした上,精神的に追い込まれて視覚障害を発症し,休職に追い込まれた結果,休職期間満了により自動退職という扱いになった。本件は,原告が,同視覚障害は,業務上の傷病に当たり,その療養期間中に原告を自動退職とすることは労基法19条1項により無効であるとか,原告は休職期間満了時点で復職可能な状況にあったなどと主張して,被告に対し,雇用契約上の地位確認並びに不当に低い評価を受けていた期間中の差額賃金及び上記自動退職後の賃金の支払を求めるとともに,被告にはその従業員らによる不法行為を漫然と放置したなどの安全配慮義務違反,不法行為があると主張して,被告に対し,損害賠償を請求した事案である。なお,請求の趣旨第2項は,平成22年12月31日までに支払期が到来している賃金請求権に基づく請求であり,同第3項は,平成23年1月以降に発生する賃金請求権に基づく請求である。また,同第4項及び第5項は,いずれも安全配慮義務違反ないし不法行為に基づく損害賠償請求(前者は逸失利益,医療費,交通費にかかるもの,後者は慰謝料,弁護士費用にかかるもの)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619135545.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84281&hanreiKbn=06