事案の概要(by Bot):
本件は,原告との業務委託契約に基づいてA株式会社の音響製品等(以下「A製品」という。)の修理等業務に従事する個人営業のB代行店(以下,これを「個人代行店」といい,法人等企業形態のB代行店を「法人等代行店」といい,これらを併せて「代行店」という。)により労働組合として結成されたとする補助参加人分会,補助参加人C及びD労働組合E支部(以下「組合支部」という。)から代行店の待遇改善について団体交渉を申し入れられた原告が,補助参加人分会が出席する交渉及び代行店に関する事項についての交渉に応じないとしたことについて,大阪府労働委員会(以下「府労委」という。)から,組合支部に対するものを除き,労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号に当たる不当労働行為であるとされ,団体交渉に応ずべきことなどを命じられたところ,これを不服として中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査を申し立てたが,中労委により再審査申立てを棄却する旨の命令がされたことから,個人代行店は労組法上の労働者に当たらないなどと主張して,同命令の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619142948.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84283&hanreiKbn=06