事案の概要(by Bot):
本件は,原告組合が被告に対し,平成18年2月21日付け覚書(以下「本件覚書」という。)で引用する同年3月15日現在の労働協約(以下「本件労働協約」という。)の規定に觝触する平成23年4月1日施行の就業規則及び関係諸規程(以下「本件就業規則」という。)の各条項の無効確認を求めるとともに,主位的に,本件労働協約及び別紙「原初労働協約一覧表」記載の各労働協約(以下「本件原初労働協約」という。)の各条項が効力を有することの確認,予備的に,当該条項の履行をそれぞれ求め,原告組合を除く原告ら(以下「原告組合員ら」という。)が被告に対し,本件労働協約の関係条項を労働契約の内容とする労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,本件労働協約の規定に従って,平成20年4月以降の年齢給・勤続給の昇給分及び各種手当等(原告B,同Gにおいて配偶者手当,原告組合員ら全員において住宅手当,原告Hにおいて退職金差額分)並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。 2前提事実(証拠等の掲記のない事実は争いがない。)
(1)当事者
被告は,音楽に関する図書の出版と販売,音楽に関する雑誌類の出版と販売等を目的とする株式会社である。原告組合は被告の従業員等によって組織される労働組合であり,原告Aは原告組合代表者執行委員長である。また,原告A,同B,同C,同D,同E,同F,同Gは,いずれも被告の従業員であり,原告組合の組合員である。原告Hは,被告の従業員で,原告組合の組合員であったが,平成2 64年1月31日付けで被告を退職した。
(2)「確認書」の締結,改定,配付の経緯
ア原告組合と被告とは,昭和45年4月23日,「確認書」と題する書面(以下,「昭和45年確認書」といい,特に断りのない限り,その後に締結された確認書についても同様に年号を付して呼称する。なお,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619144608.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84284&hanreiKbn=06