事案の概要(by Bot):
本件は,被告の経営する病院の事務局長であった原告が,被告から平成23年12月に解雇されたところ,原告は,同解雇は客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当とは認められないから無効であり,被告に対し,解雇後の賃金等の請求権を有するとして,賃金及び賞与の支払を請求するとともに,上記解雇後の平成▲年▲月末日に就業規則上の定年に達したことから,被告を退職したとして,退職金規程に基づく退職金の支払を請求したという事案である(なお,賃金及び賞与に対する遅延損害金は,上記解雇時点から定年退職時点までは民法所定の年
5%の割合により〔原告の請求においては確定遅延損害金の形になっている。〕,上記定年退職から支払済みまでは賃金の支払の確保等に関する法律6条所定の年14.6%の割合による金額を請求している。退職金に対する遅延損害金は,その支払期の翌日から民法所定の年5%の遅延損害金の支払を請求している。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619160507.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84286&hanreiKbn=06