事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,被告により力士として採用された原告を「故意による無気力相撲」を行ったことを理由として引退勧告処分とし,その後,同処分に従わないことが「協会(被告)内の秩序を乱す」という理由で解雇処分をしたところ,原告が,引退勧告処分該当事由も解雇処分該当事由も存せず,また,解雇処分に至る手続等に違法があるから,上記解雇処分は無効であると主張して,被告に対し,原告が被告の幕内力士の地位にあることの確認及び解雇された後の給与等の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620144808.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84289&hanreiKbn=06