事案の概要(by Bot):
本件は,被告がその職員である原告に対し平成22年7月9日付けで停職3月の懲戒処分(以下「本件停職処分」という。)を行ったところ,原告が,被告に対し,本件停職処分の取消しを求めるとともに,本件停職処分等に伴う減収分や慰謝料等として557万0198円の損害賠償の支払を求めている事案である。 2前提事実(争いのない事実に加え,該当箇所掲記の証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)
(1)当事者
原告は,平成2年4月1日,被告の職員として採用され,平成18年4月1日,水道局A営業所に所長として配属され,平成21年2月23日,同営業所が廃止されるとともにB営業所が新設された際,B営業所長に任命され,同年7月15日まで,同営業所に勤務した。 (2)本件停職処分
被告は,平成22年7月9日,原告に対し,原告が「平成18年4月1日から平成21年7月15日までの間に,少なくとも72回にわたり,電車の遅延等を理由として出勤時限に遅れた上,72回のうち71回について,部下の職員に指示して,出勤記録を出勤の表示に修正させた」ことが地方公務員法32条及び35条の規定に違反し,同法29条1項1号から3号までの規定に該当するとして,停職3月の懲戒処分(本件停職処分)を行った。 (3)勤務時間及びその管理等
ア東京都水道局(以下,単に「水道局」という。)の職員は,局長を除き,「東京都水道局職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程」が適用され,勤務時間等規程に定められている勤務時間に従って勤務するものとされている。そして,平成18年4月1日から平成21年7月15日までの間においては,勤務時間等規程4条1項及び別表第一の定めにより,営業所に勤務する職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分まで,休憩時間45分とされていた。 イ「東京都水道局処務規程」52条は,「職員は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620154258.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84291&hanreiKbn=06