【下級裁判所事件:業務上過失致死事件/高知地裁刑事部/平25・2・7/平24(わ)139】

裁判所の判断(by Bot):
(1)事実認定
ア本件事故発生前の作業状況について
(ア)Dは,「本件事故が起きる前は,一つのもっこ(以下「もっこ1」という。)だけを使用して作業していた。作業中,もっこ1が伐木現場から下りてきたころ,被告人の指示で,作業の効率をあげるために,林道の奥に置かれていたもっこ(以下「もっこ2」という。)を取りに行き,もっこ2を林道の方まで引っ張り出した。Cが,もっこ2を吊すために,集材機を使って,もっこ1の外された何もかかっていないフックを林道近くまで移動させたころ,異常に気付いた。川の方に様子を見に行くと,被害者が,少し横向きのうつ伏せで倒れているのを見つけた。被害者の近くには,もっこ1が畳んだような,ぐちゃぐちゃの状態で落ちていた。」旨証言し,Cも,「本件事故が起きる前は,もっこ1だけを使用して作業していた。林道の奥に置かれたもっこ2を取りに来たDの指示を受けて,もっこ1の外された何もかかっていないフックを林道近くまで移動させたころ,異常に気付いた。川の方に様子を見に行くと,被害者が膝を曲げたような状態で倒れているのを見つけた。」旨証言している。両名の各証言は,事故発生状況そのものではないもののその前後の状況についてのものであって重要である。これらの証言の信用性について争われているので,検討する。
(イ)D及びCに被告人に不利な虚偽の証言をする動機はない。特にCは現在も被告人に雇用されているのでなおさらである。両名の証言は,細部にあいまいな部分やかみ合わない部分はあるものの,本件事故の前にはもっこ1のみを使用していたことや,Dが被告人に指示されてもっこ2を林道の方に取りに行き,Cがもっこ1が外された状態のフックを林道近くに移動させたころに異常に気付いたこと,その後川の方へ様子を見に行った時のことなどについては,具体的で一致しているし,Dは,本件(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308140318.pdf



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