【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 18/平26(行ケ)10029】原告:宝ホールディングス(株)/被告:朝日 酒造(株)

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
鏐陲蓮ぁ嵜茵廚隆岨鯢現猜源砲茲蟒颪靴討覆蝓せ慊蠑ι覆鯊33類「日本酒洋酒果実酒中国酒薬味酒」とする商標登録第5491888号商標平成22年12月16日出願平成24年3月15日登録査定 同年5月11日設定登録。以下「本件商標」という。の商標権者である。
狭陲蓮な神25年4月5日本件商標についての商標登録を無効にすることを求めて商標登録無効審判を請求した。特許庁は上記請求について無効2013−890028号事件として審理を行い平成25年12月17日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同月27日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神26年1月24日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審判書写し記載のとおりである。要するに本件商標は商標法3条1項3号に該当するものとはいえない本件商標は下記の引用商標とは非類似の商標であって同法4条1項11号に該当するものとはいえないから同法46条1項1号により本件商標についての商標登録を無効とすることはできないというものである。 記
引用商標
登録番号 登録第1652530号
商標商標の構成
指定商品 第28類「焼酎」を指定商品として設定登録後平成16年1月7日に第33類「焼酎」を指定商品とする書換
登録出願日 昭和52年3月31日
設定登録日 昭和59年1月26日

更新登録日 平成15年10月7日
商標権者 原告
3取消事由
本件商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140625100357.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84294&hanreiKbn=07