事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)の製造・販売したテレホンカードが,控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が共有持分を有していた実用新案権(実用新案登録第2150603号)の考案(以下,この実用新案権を「本件実用新案権」,その考案を「本件考案」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,平成8年2月21日から平成11年9月5日までの販売に係る仮保護に基づく損害賠償金9億円の一部請求として,100万円及びこれに対する平成25年6月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,原告が従前提起していた訴訟と本訴とは,主張立証すべき事実関係がほぼ同一であり,被告の製造・販売したテレホンカードが本件考案の技術的範囲に属しないことを理由として原告が敗訴した前々訴の訴訟経過,及び前訴等と本訴の訴訟経過に照らすと,実質的には敗訴に終わった前訴等の請求及び主張の蒸し返しに当たり,本件訴えは,信義則に反し許されないとして,訴えを却下した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140626133852.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84298&hanreiKbn=07