事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「曲げ加工性が優れたCu−Ni−Si系銅合金条」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告による被告各製品の製造販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告各製品の生産,使用等の差止め並びに特許権侵害の不法行為(民法709条及び特許法102条3項)に基づく損害賠償金の一部である1080万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成24年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140627093245.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84301&hanreiKbn=07