事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神16年8月27日発明の名称を「基板を検査する装置」とする発明について特許出願優先権主張日平成15年8月28日・平成16年3月18日優先権主張国独国特願2004−249234号。以下「本願」という。甲12をした。原告は平成22年5月28日付けの拒絶理由通知を受けたため同年12月17日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正をしたが平成23年8月10日付けの拒絶査定を受けた。原告は平成24年1月6日拒絶査定不服審判を請求するとともに同日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正以下「本件補正」という。甲7をした。
探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−225号事件として審理を行い平成25年4月15日本件補正を却下した上で「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同年5月27日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年9月20日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
∨楫鑛篝義阿里發遼楫鑛篝義阿瞭探禅瓩糧楼呂寮禅畊1平成22年12月17日付け手続補正による補正後のものの記載は次のとおりである以下同請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲9の2。
「【請求項1】基板を検査する装置にあってこの装置はハンドリングシステム3基板マガジンステーション7及び整合ステーション10を有する検査機を有する装置においてハンドリングシステム基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも2つの検査機1211121415が提供されていること各検査機1211121415は独立したモジュールとして構成されていることおよび以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140701142505.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84303&hanreiKbn=07