事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)第一事件被告・第二事件原告(以下「被告」という。)は,平成12年2月15日にされた特許出願(優先権主張日平成11年3月8日,特願2000−604634号。以下「原出願」という。)の一部を分割して,平成22年6月8日,発明の名称を「移動無線網で作動される移動局および移動局の作動方法」とする発明について新たに特許出願(特願2010−130883号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年3月4日,特許第4696176号(請求項の数4。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。 (2)第一事件原告・第二事件被告(以下「原告」という。)は,平成24年2
月29日,本件特許の請求項1及び2に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2012−800016号事件として審理を行い,平成25年1月17日,「特許第4696176号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第4696176号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本が,同月31日に原告及び被告にそれぞれ送達された。
(3)原告は,平成25年2月28日,本件審決のうち,「特許第4696176号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との部分の取消しを求める第一事件訴訟を提起し,被告は,同年5月28日,本件審決のうち,「特許第4696176号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消しを求める第二事件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」,請求項2に係る発明を「本件特許発明2」という。)。 「【請求項1】複数のユーザクラス(35,40(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140701145332.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84304&hanreiKbn=07