【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 26/平25(行ケ)10216】原告:ハネウエル・インターナショナル/ 告:アルケマフランス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」とする特許第4699758号(平成15年10月27日出願(パリ条約による優先権主張平成14年10月25日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は9である。)の特許権者である。被告は,平成24年2月9日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−800009号事件として審理した。原告は,この過程で,平成24年6月19日,本件特許の明細書について訂正の請求をした。特許庁は,平成25年3月19日,「訂正を認める。特許第4699758号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。特許第4699758号の請求項9に係る発明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その9分の1を請求人の負担とし,9分の8を被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年4月4日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(この請求項に係る発明を,以下「本件発明1」という。)化学式(II)
3【化1】(式中,各々のRは独立にF,またはHであり,R’は(CR2)nYであり,YはCF3であり,nは0であり,かつ,不飽和な末端炭素上のRの少なくとも1つはHであり,残るRのうち少なくとも1つはFである)の少なくとも1つの化合物と,ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも1つの潤滑剤とを含む熱移動組成物。【請求項2】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも50%の量で存在する,請求項1記載の熱移動組成物。【請求項3】前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702104138.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84305&hanreiKbn=07