事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」とする特許第4699758号(平成15年10月27日出願(パリ条約による優先権主張平成14年10月25日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は9である。)の特許権者である。被告は,平成23年6月3日,特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2011−800092号事件として審理した。原告は,この過程で,平成23年11月7日,本件特許の明細書について訂正の請求をした。特許庁は,平成25年3月19日,「訂正を認める。特許第4699758号の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年4月4日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(この請求項に係る発明を,以下「本件発明1」という。)化学式(II)【化1】
3(式中,各々のRは独立にF,またはHであり,R’は(CR2)nYであり,YはCF3であり,nは0であり,かつ,不飽和な末端炭素上のRの少なくとも1つはHであり,残るRのうち少なくとも1つはFである)の少なくとも1つの化合物と,ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも1つの潤滑剤とを含む熱移動組成物。【請求項2】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも50%の量で存在する,請求項1記載の熱移動組成物。【請求項3】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702110359.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84306&hanreiKbn=07