【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平26 ・6・26/平26(ネ)10012】控訴人兼被控訴人:X/被控訴人兼控訴人 コングロエンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審被告の従業員であった第1審原告が,第1審被告に在籍中,第1審被告の業務範囲に属し,かつ第1審原告の職務に属する「安定材付きベタ基礎工法」に関する発明(以下「本件発明1」という。)及び「ベタ基礎の配筋方法」に関する発明(以下「本件発明2」という。)をし,平成14年7月頃,これらの特許を受ける権利を第1審被告に承継させたとして,第1審被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「法」という。)35条3項に基づく相当の対価として,3000万円(本件発明1につき2億9031万8441円のうちの2700万円,本件発明2につき798万7213円のうちの300万円)及びこれらに対する平成14年7月31日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件発明1につき,法35条3項に基づく相当の対価として98
2万0072円及びこれに対する平成22年12月8日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で第1審原告の請求を認容し,第1審原告のその余の請求をいずれも棄却した。そのため,第1審原告は,本件発明1につき,2億3642万0794円のうちの1800万円及びこれに対する平成14年7月31日(本件発明1に係る特許出願日の翌日)から,本件発明2につき,705万5787円のうちの200万円及びこれに対する平成14年8月22日(本件発明2に係る特許出願日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて,第1審被告は,その敗訴部分の全部につき請求棄却を求めて,それぞれ上記裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702114352.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84308&hanreiKbn=07