事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告に対し,原告らが送信可能化権(著作権法96条の2)を有するレコードが氏名不詳者によって原告らに無断で複製され,被告のインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置かれたことにより,原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報(氏名,住所及び電子メールアドレス)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703103139.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84311&hanreiKbn=07