事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が商標法4条1項10号所定の商標に該当するか否か,すなわち,引用商標の周知性に係る識別の対象(引用商標は,原告ら,被告補助参加人いずれの業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているか。)及び商標法4条1項10号適用の可否(原告らによる本願商標の使用等に関する被告補助参加人の認識を理由に商標法4条1項10号を適用することが許されないか。)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703111444.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84312&hanreiKbn=07