【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 30/平25(行ケ)10332】原告:浅間酒造(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項3号該当性である。

1本願商標
本願商標は,「浅間山」の文字を標準文字により表してなり,第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品(本願指定商品)として,平成24年4月24日に登録出願されたものである。 2特許庁における手続の経緯等
原告は,平成24年4月24日に本願商標の登録出願をしたが,平成25年2月5日付け拒絶査定を受けたので,同年5月8日,審判請求をした(不服2013−8335号)。特許庁は,平成25年10月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同年11月12日に原告に送達された。 3審決の要旨
審決は,本願商標を本願指定商品に使用するときは,「長野・群馬両県にまたがる活火山である浅間山の地域」で生産,販売されているものであることを認識させるとみるのが相当であり,本願商標は,単に商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法3条1項3号に該当すると判断した。理由の要点は,以下のとおりである。
本願商標は,「浅間山」の文字を標準文字により表してなるところ,該文字は「長野・群馬両県にまたがる三重式の活火山。」を指称するもの(広辞苑第6版)である。そして,当該活火山は,複数の登山道を有し,その麓には観光地が点在し,「浅間山」が観光の名所として広く紹介されている。すなわち,「浅間山」南麓の長野県側に位置する「軽井沢」においては,軽井沢観光協会公式ホームページに,「軽井沢を知る」の項で「浅間山の自然」として「浅間山」が紹介され,また,群馬県側に位置する「嬬恋村」のウェブサイトには,「嬬恋村の観光」の項で「花だより・花図鑑,浅(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703164851.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84314&hanreiKbn=07