事案の概要(by Bot):
本件は,携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録された記録媒体を販売している被控訴人(原審原告)が控訴対象外の原審原告らとともに,有限会社シーフォートジャパン(以下「シーフォート」という。),株式会社マジカルカンパニー(以下「マジカル」という。)及び控訴人X1(以下「控訴人X1」という。シーフォート,マジカル及び控訴人X1を併せて「シーフォートら」とい
うことがある。)が別紙物件目録記載1の各製品(以下「シーフォートマジコン」という。)を,控訴人メディアフォース株式会社(以下「控訴人メディア」という。)及び控訴人Mediaforce株式会社(以下「控訴人Media」という。)が別紙物件目録記載2の各製品(以下「メディアマジコン」という。また,別紙物件目録記載1及び2の各製品を併せて「本件DS用マジコン」という。)を,輸入・販売等したところ,当該行為は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,法3条に基づき,シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対してシーフォートマジコンの,控訴人メディア及び控訴人Mediaに対しメディアマジコンの,譲渡,輸入等の差止め及び廃棄を求め,被控訴人が,上記の者らは本件DS用マジコンを輸入・販売等したところ,当該行為は平成23年法律第62号による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,(i)シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対し,法4条,民法709条,会社法429条1項,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である5737万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年12月11日(マジカルに対する原審訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704113608.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84315&hanreiKbn=07